運転免許証等、裏面に変更履歴等が記載される証明書の謄本については、裏面も複写されたものでなければならない。
合併又は組織変更による設立の登記の場合には、規則第61条第4項又は第5項の規定の適用が除外されているため、当該登記の申請書には、全ての設立時取締役、設立時監査役又は設立時執行役の本人確認証明書を添付しなければならない。
商業登記規則
第61条(添付書面)
7 設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役が就任を承諾したことを証する書面に記載した取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書を添付しなければならない。ただし、登記の申請書に第4項(第5項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。
cf. 平27.2.20民商18号.pdf
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸