<変更して一括申請可能、登録免許税加算無し>
商号、目的、役員
<一括申請不可能>
本店移転
次の方法による。(商業登記申請MEMO持分会社編 P193)
⑴ 同一管轄内で本店移転
同一管轄内で本店を移転した場合には、連件(1/3 本店移転、2/3 株式会社の設立、3/3 持分会社の解散)で申請できる。
⑵ 管轄を異にする本店移転
登記所の管轄を異にする所在地に本店を移転した場合には、通常、合同会社の状態で本店移転登記をし、新本店の所在地において株式会社の設立登記・持分会社の解散登記を行う。
資本金の額の変更
増資をしてから組織変更する、又は組織変更をしてから増資をする。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸