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組織変更と同時に変更できる登記事項

<変更して一括申請可能、登録免許税加算無し>
商号、目的、役員

<一括申請不可能
本店移転
次の方法による。(商業登記申請MEMO持分会社編 P193)
⑴ 同一管轄内で本店移転
同一管轄内で本店を移転した場合には、連件(1/3 本店移転、2/3 株式会社の設立、3/3 持分会社の解散)で申請できる。
⑵ 管轄を異にする本店移転
登記所の管轄を異にする所在地に本店を移転した場合には、通常、合同会社の状態で本店移転登記をし、新本店の所在地において株式会社の設立登記・持分会社の解散登記を行う。

資本金の額の変更
増資をしてから組織変更する、又は組織変更をしてから増資をする。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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