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催告をしたことを証する書面

催告書送付先一覧に、債権者の住所記載は任意です。(会社法務書式集 P254、286、370)
債権者名のみを記載する場合は、法定公告の手引P116を参照。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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