新設分割設立会社の事業目的は、分割会社の事業目的と全く同一でも、登記は受理される(京都本局照会済み)。分割会社のある特定の事業のみを承継させる場合でも、現に営む予定がない事業目的も登記できるし、分割会社の全事業の一部を承継させる場合もあるので。
また、実際にはほとんど行われないが、会社の権利・義務の全部を対象とする会社分割を行うことも制度上は可能であるから。(会社分割ハンドブック P2)
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸