新設分割の際の承継対象事業名の特定
承継対象事業名は必要的記載事項ではないので、公告及び催告をしたことを証する書面と新設分割計画書に、承継対象事業名を明示しなくても登記は受理される。たとえば、当社の事業の一部に関する権利義務を承継させる、のような感じでもOK(京都本局照会済み)。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸