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株式会社の原始定款のデフォルトを変更

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株式会社設立の定款認証の最低手数料1万5000円の条件(定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。)をクリアするため、定款条項を少しチェンジ。

(設立に際して発行する株式等)
第28条 当会社の設立時発行株式の総数は、200株とし、発起人がその全部を引き受ける。
  ② 発起人が前項の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は、1株につき金1万円とする。

(発起人の氏名及び住所等)
第31条 発起人の氏名、住所及び発起人が設立に際して割当てを受け、引き受けた株式数は、次のとおりである。
    京都市左京区田中南大久保町1番地74
     発起人 山森 貴幸 200株

<参考>会社法 第32条(設立時発行株式に関する事項の決定)
発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
一 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
二 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
三 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項

cf. 12/1からの定款認証手数料

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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