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債権者保護手続の催告が不要なケース

債権異議申述の公告が不要の場合には催告も不要である。その他として、知れている債権者が不在の場合も、催告できないので不要である。実務上は、知れている債権者が株主たる親会社のみ、社長ほか役員のみなどという場合も、催告をしていない。(親子兄弟会社の組織再編の実務 P59)

記載例は、同P155-156参照。

債権者が親会社のみとか役員だけという場合、減資や合併を決定した人に催告する意味は無いことから、催告は不要。(これが増減資・組織再編の計算だ! P202)

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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