BLOG

在日中国人の相続の準拠法

Tags:

在日中国人の相続手続については、日本の法律か中国の法律のどちらを適用するか、という準拠法の問題をまず検討します。法の適用に関する通則法には、相続は、被相続人の本国法によるとされており、相続に関しては、被相続人の国籍の法律が適用されます。

よって、在日中国人の相続手続は、中国の法律が適用されますが、中国の法律においては、相続処理は日本法が適用され、不動産を所有していた場合は、不動産の所在地の法律が適用されると定められています。

法の適用に関する通則法
第36条 相続は、被相続人の本国法による。

中華人民共和国渉外民事関係法律適用法
第31条 法定相続については、被相続人が死亡した時の常居所地法を適用する。ただし、不動産の法定相続については、不動産所在地法を適用する。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP