在日中国人の相続手続については、日本の法律か中国の法律のどちらを適用するか、という準拠法の問題をまず検討します。法の適用に関する通則法には、相続は、被相続人の本国法によるとされており、相続に関しては、被相続人の国籍の法律が適用されます。
よって、在日中国人の相続手続は、中国の法律が適用されますが、中国の法律においては、相続処理は日本法が適用され、不動産を所有していた場合は、不動産の所在地の法律が適用されると定められています。
法の適用に関する通則法
第36条 相続は、被相続人の本国法による。
中華人民共和国渉外民事関係法律適用法
第31条 法定相続については、被相続人が死亡した時の常居所地法を適用する。ただし、不動産の法定相続については、不動産所在地法を適用する。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸