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権利義務の全部を承継させる新設分割と新設合併

設立会社に分割会社の権利義務の全部を承継させる新設分割って、一瞬、新設合併なんじゃないの?って思いましたが、新設合併は、そもそも2以上の会社が行うものだから違うものなんですね。分割会社も存続しますし。

ちなみに、合併の場合には、新設合併が実務上採用されることはほどんどない。しかし、会社分割の場合には、切り出す権利・義務の承継の受け皿となる会社が当初から存在する場合は吸収分割が用いられるが、そのような場合でなければより簡便な新設分割が採用されることが多い。(会社分割ハンドブック P5)

会社法2条
27号 吸収合併 会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう。
28号 新設合併 二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものをいう。
29号 吸収分割 株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう。
30号 新設分割 一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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