印鑑届書に添付する公証書の有効期限
印鑑届書に添付する印鑑証明書は3か月制限がありますが、中国在住の中国人の公証書を添付する場合は、3か月制限はありません(大阪法務局電話確認済み)。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸