夫婦の一方が死亡したときは、婚姻関係は解消される。
生存配偶者の氏は、当然には婚姻前の氏には戻らない。
いつでも届出により婚姻前の氏に戻ること(復氏)ができる。
生存配偶者と死亡配偶者の親族間の姻族関係は消滅しない。
姻族関係終了の意思表示(届出)により姻族関係を終了させることができる。
民法
(生存配偶者の復氏等)
第751条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
(離婚等による姻族関係の終了)
第728条 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸