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遺産分割調停調書による相続登記

必要書類は、
① 調停調書の正本又は謄本
② 不動産を取得する相続人の住民票
③ 固定資産評価証明書

です。

さらに、
調停調書に被相続人の死亡日が記載されていない場合は、原因日付の特定のため、死亡日が分かる除籍謄本などが必要です。
調停調書に記載された被相続人の最後の住所と、登記記録上の住所が一致していない場合は、沿革のつく住民票除票又は戸籍の附票などが必要です。

<参考>
遺産分割協議が家庭裁判所の審判又は調停でされている場合、審判書又は調停調書を添付すればよく、原則として、戸籍謄本等は不要です(昭37.5.31民甲1489)。

遺産分割の調停が成立し、これに基づき所有権移転登記を申請する場合の申請書に添付する相続を証する書面としての調停調書は、謄本でも差し支えない(登研527)。

cf. 遺産分割調停調書の文言

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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