養子が先に死亡している場合の戸籍収集
養子が先に死亡している場合、縁組後の出生子は代襲相続人となるので、その有無の確認のため、死亡養子の縁組から死亡までの戸籍が必要となる。cf. 養子の子の代襲相続権※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸