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養子が先に死亡している場合の戸籍収集

養子が先に死亡している場合、縁組後の出生子は代襲相続人となるので、その有無の確認のため、死亡養子の縁組から死亡までの戸籍が必要となる。

cf. 養子の子の代襲相続権

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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