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領収書の印紙について

・個人から会社への売買
一般個人であれば、印紙は非課税

営業に関しない金銭または有価証券の受取書は、非課税となっています。
ここでいう営業とは、一般通念による営業をいい、おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。したがって、株式会社などの営利法人や個人である商人の行為は営業になりますが、公益法人や商人以外の個人の行為は営業には当たりません。

・会社から会社への売買
売上代金の受取書の税額の印紙が必要。

売上代金以外のケースはほどんど無い。

金銭または有価証券の受取書は、受け取る金銭または有価証券が売上代金に係るものかそれ以外のものかで税額が異なります。売上代金とは、資産を譲渡しもしくは使用させること(その資産に係る権利を設定することの対価を含みます。)または役務を提供することによる対価(手付けを含みます。)、すなわち何らかの給付に対する反対給付であることをいいます。
したがって、借入金、担保としての保証金、保険金や損害賠償金などは売上代金に該当しません。

株券等の譲渡代金、保険料、公社債および預貯金の利子などは売上代金から除かれます。
借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書などは売上代金以外です。

cf. No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書
cf. No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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