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役員の解任について

役員の解任は理由なしにできますが、正当な理由がない場合、役員から損害賠償請求される可能性があります。役員には任期に対する期待があり、それを保護する必要があるからです。

会社法 第339条 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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