異議を述べた債権者がいない場合、申請書の添付書類欄に、異議を述べた債権者はない、と記載しておけば、異議を述べた債権者がいない旨の証明書の添付は不要だし、なぜか法務省の委任状の雛形に、
私は、上記の者を代理人に定め、次の権限を委任する。
なお、異議を述べた債権者はいない。
の記載があるが、委任状にその旨を記載する必要もない。
cf. 減資の法務省雛形
<追記>上記は、本人申請の場合には当てはまるが、代理人申請の場合には、異議を述べた債権者がないことは申請人しか知り得ないことなので、委任状に「異議を述べた債権者はいない。」と記載しない限り、添付は必要と補正を受けましたので、注意。cf. 合同会社から株式会社への組織変更登記の注意点
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸