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共同根抵当権追加設定と取扱店の表示

共同根抵当権の追加設定の申請書に記載された根抵当権者の取扱店の表示が、既登記のものと異なる場合でも受理される。(登研548)

① 既登記に取扱店の表示が無い→追加設定に取扱店の表示がある。
② 既登記に取扱店の表示がある→追加設定に取扱店の表示が無い。
③ 既登記に取扱店Aの表示がある→追加設定に取扱店Bの表示がある。

いずれも受理される。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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