決算公告をしていないと債権者への個別催告でも、催告文だけでなく、確定貸借対照表を示す必要がある。
しかし、定款に定める公告方法が官報であれば、貸借対照表を同時掲載した官報公告によって決算公告をしたことになりますから、官報公告後に催告する場合は、官報の頁数表記でOKです。
ちなみに、官報公告と催告は同じ日にしなくても、問題ありません。
公告で1か月以上、催告で1か月以上必要だというだけで、開始の時期までは不問です。なので、半年先の減資や合併につき、半年前の現時点で公告及び催告をしてもOK。(これが増減資・組織再編の計算だ! P201)
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸