個別株と投資信託を売ったときに出た損失と利益は、互いに損益通算できる。
損益通算が可能な期間は、毎年1月1日から12月31日までだが、最終日に関しては、約定日ではなく受渡日となる。
損益通算しても控除しきれない損失がある場合は、確定申告で譲渡損失の繰越控除をすることにより、翌年以降3年間の利益分と相殺することができるが、繰越控除を受けるためには、取引がない年があっても、毎年確定申告書をする必要がある。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸