BLOG

個別催告省略のための公告方法の変更

実務ではあまり無いが、各別の催告を省略するため、定款で定める公告方法を日刊新聞紙に変更し、その公告文の横に確定貸借対照表を示せば、やはり決算公告をしたことになり、官報公告をその日以後にすれば、官報では貸借対照表はいついつの日刊新聞紙の何面に掲載済みだとの記載でよい。

新聞公告の場合、事前に掲載日と掲載頁を教えてくれることがあり、新聞公告と官報公告が同一日の事例も最近増えているが、新聞は午前2時や3時に出回るので、官報が発売される午前8時半より前なので、いついつの日刊新聞紙の何面に掲載済みだとの記載をした官報公告も、登記の添付書類として問題ない。

実体法上、公告方法の変更は定款変更で効力が発生し登記までは不要だが、登記実務では、公告方法変更の登記申請日が公告日よりも前でないと認められない。(以上、これが増減資・組織再編の計算だ!P203参照)

会社法(債権者の異議)
第449条 株式会社が資本金又は準備金の額を減少する場合には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。
2 前項の規定により株式会社の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、1箇月を下ることができない。
一 当該資本金等の額の減少の内容
二 当該株式会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、株式会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

会社計算規則第152条
法第449条第2項第二号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社が法第440条第1項又は第2項の規定による公告をしている場合 次に掲げるもの
イ 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ハ 電子公告により公告をしているときは、法第911条第3項第28号イに掲げる事項

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP