簡単にいうと、譲渡所得は、譲渡価額(譲渡収入)から取得費と譲渡費用を差し引いたもの。
cf. No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
譲渡代金のほかに、譲渡から年末までの期間に対応する固定資産税および都市計画税(未経過固定資産税等)に相当する額の支払を受けた場合には、その額は譲渡価額に算入されます。
つまり、固定資産税の精算金は、譲渡収入に加算します。
理屈的に、固定資産税の納税義務者は、1月1日時点の所有者であり、所有権が移転しても、納税義務者は移転しません。なので、売主がもらう固定資産税の精算金は、単なる値上げであり、値上げして売ったわけなので、譲渡収入に加算することになります。
cf. 10-1-6
cf. 未経過固定資産税等の取扱い
また、不動産購入時に支払う固定資産税の精算金は、取得費に含めます。
不動産購入のために必要な費用として、売買代金の一部と考えられています。
ちなみに、概算取得費を使う場合、固定資産税の精算金も含めて5%計算していいそうです。
cf. 概算取得費にプラスマイナスできるものはない
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸