定款変更が必要な手続については、原則として、総社員の同意書の添付を要する。
ただし、定款変更の決議要件を社員の過半数とする旨の定款の定めに基づき、その決議要件に則って定款変更をした場合には、当該定めのある定款及び社員の過半数の一致を証する書面の添付を要する。(ハンドブック P652)
代表社員を変更する場合も、原則としては、定款変更に係る総社員の同意書を添付するが、上記ただし書きのケースでは、定款及び社員の過半数の一致を証する書面を添付する。(同 P686)
管轄外本店移転の際の定款変更も同様。(同 P650)
会社法
(定款の変更)
第637条 持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸