設立会社が取締役会設置会社の場合には、会社法47条が適用されるが、取締役会非設置会社の場合、設立前に取締役の互選で代表取締役を選定できない。どちらにせよ、定款附則で選定しておくと便利である。(会社法務書式集 P328、P325)
会社法
(株式会社の設立の特則)
第814条 第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十七条第三項、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社又は株式移転設立完全親会社の設立については、適用しない。
2 設立株式会社の定款は、消滅会社等が作成する。
第六節 設立時代表取締役等の選定等
(設立時代表取締役の選定等)
第47条 設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役の中から株式会社の設立に際して代表取締役となる者を選定しなければならない。
2 設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時代表取締役を解職することができる。
3 前二項の規定による設立時代表取締役の選定及び解職は、設立時取締役の過半数をもって決定する。
新設合併設立会社が取締役会設置会社のときは、会社法第814条第1項が第47条の準用を否定していないから、設立時取締役の互選で代表取締役を選定することになる。
問題は、非取締役会設置会社である。登記実務では第47条の類推適用を否定しているから、設立時取締役の互選で代表取締役を選定することができない。
発起人に該当する新設合併消滅会社の決定書にて選定するか、定款で設立時代表取締役の選定方法を定め、それによるかの方法を採用することになるが、定款の附則で設立時代表取締役を定めるのが最も容易であろう。(商業登記全書 組織再編の手続 P198、P342)
商業・法人登記実務相談事例1000問 P479
私見では、新設分割における代表取締役を新設分割計画書で決めることは不可。
取締役を新設分割計画書で決めて、定款で(取締役及び)代表取締役を決めることは可能。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸