定款の定めに基づく「社員」の互選によって、業務執行社員の中から代表社員を定める場合の「互選」の主体について、一般に、互選という言葉は、選任母体と被選任資格とが一致する状況を意味しており、業務執行社員の中から代表社員を定めるという局面では、私見ではあるが、会社法599条3項を、社員の互選ではなく、業務執行社員の互選の趣旨として運用するのが穏当であるように思われる。(ハンドブック P630)
会社法
(持分会社の代表)
第599条 業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の業務を執行する社員が二人以上ある場合には、業務を執行する社員は、各自、持分会社を代表する。
3 持分会社は、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員の中から持分会社を代表する社員を定めることができる。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸