出資の履行が完了する前に設立時役員を選任すると、会社法38条違反とされることが多いので注意。(会社法法令集 P23)
会社法
(設立時役員等の選任)
第38条 発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役を選任しなければならない。
4 定款で設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人として定められた者は、出資の履行が完了した時に、それぞれ設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人に選任されたものとみなす。
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸