遺言執行者の残高証明書及び取引履歴開示請求権
遺言執行者が残高証明書を請求・取得することは、相続財産の確認をするためにも必要であり、認められています。ただし、取引経過の開示請求については、相続人が承継した預金契約上の地位に基づき認められるものであることからすると、現行法上、遺言執行者にその権限は無いと考えられます。cf. 裁判例結果詳細※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸