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三ため契約の特約条項

民法
(第三者のためにする契約)
第537条 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
2 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
3 第1項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。

宅建業法
(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)
第33条の2 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。

宅建業法施行規則
(法第33条の2第一号の国土交通省令・内閣府令で定めるとき)
第15条の6 法第33条の2第一号の国土交通省令・内閣府令で定めるときは、次に掲げるとおりとする。
四 当該宅地又は建物について、当該宅地建物取引業者が買主となる売買契約その他の契約であって当該宅地又は建物の所有権を当該宅地建物取引業者が指定する者(当該宅地建物取引業者を含む場合に限る。)に移転することを約するものを締結しているとき。


<AB契約の特約>
1.売主及び買主は、本契約が第三者のためにする特約を付した売買契約として締結されるものであることを確認する。
2.買主は、売主に対し、本物件の所有権の移転先となる者(買主本人を含む)を指定するものとする。
3.本物件の所有権は、買主の指定及び売買代金全額の支払いを条件として売主から買主の指定する者に直接移転する。
4.本物件の所有権は、前条の条件成就までは売主に留保されることを確認する。
5.売主は、所有権の移転先に指定された者が売主に対してする本物件の所有権移転を受ける旨の意思表示の受領権限を買主に委任する。
6.特約条項と本契約とで抵触する規定がある場合には、特約条項の規定を適用するものとする。

<BC契約の特約>
1.売主は、現所有権登記名義人(以下、「現所有者」という)所有にかかる本物件を買主に売り渡し、買主はこれを買い受けた。
2.売主は、売主が現所有者との間で締結している令和6年12月26日付売買契約(第三者のためにする特約付)に基づき、現所有者から買主に対し直接所有権を移転させることにより、その義務を履行するものとする。
3.本物件の所有権は、買主が売買代金の全額を支払い、売主がこれを受領し、かつ売主が現所有者との間で締結している令和6年12月6日付売買契約(第三者のためにする特約付)に基づき、買主が現所有者に対して所有権移転を受ける旨の意思表示をした時に、現所有者から買主に移転する。
4.特約条項と本契約とで抵触する規定がある場合には、特約条項の規定を適用するものとする。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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