会社分割の際の分割対価
会社分割の際の分割対価
(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)
第758条 会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が株式会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 吸収分割会社及び吸収分割承継株式会社の商号及び住所
二 吸収分割承継株式会社が吸収分割により吸収分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
三 吸収分割により吸収分割株式会社又は吸収分割承継株式会社の株式を吸収分割承継株式会社に承継させるときは、当該株式に関する事項
四 吸収分割承継株式会社が吸収分割に際して吸収分割会社に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
イ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の株式であるときは、当該株式の数又はその数の算定方法並びに当該吸収分割承継株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の社債であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の新株予約権であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ニ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
ホ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
吸収分割の場合の対価は「金銭等」とされ、
① 株式
② 社債
③ 新株予約権
④ 新株予約権付社債
⑤ ①から④以外の財産(金銭や債権等の権利を含む)
のいずれでもよい。
⑤があることにより現金を対価とする吸収分割が可能となり、また、対価の調整を柔軟に行うことも可能となる。
さらに、「金銭等を交付するときは」と規定されており、無対価での吸収分割も可能である。
(株式会社を設立する新設分割計画)
第763条 一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社が株式会社であるときは、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株式会社である新設分割設立会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
二 前号に掲げるもののほか、新設分割設立株式会社の定款で定める事項
三 新設分割設立株式会社の設立時取締役の氏名
四 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 新設分割設立株式会社が会計参与設置会社である場合 新設分割設立株式会社の設立時会計参与の氏名又は名称
ロ 新設分割設立株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 新設分割設立株式会社の設立時監査役の氏名
ハ 新設分割設立株式会社が会計監査人設置会社である場合 新設分割設立株式会社の設立時会計監査人の氏名又は名称
五 新設分割設立株式会社が新設分割により新設分割をする会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務(株式会社である新設分割会社の株式及び新株予約権に係る義務を除く。)に関する事項
六 新設分割設立株式会社が新設分割に際して新設分割会社に対して交付するその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる当該新設分割設立株式会社の株式の数又はその数の算定方法並びに当該新設分割設立株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項
七 二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をするときは、新設分割会社に対する前号の株式の割当てに関する事項
八 新設分割設立株式会社が新設分割に際して新設分割会社に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる当該新設分割設立株式会社の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項
イ 当該社債等が新設分割設立株式会社の社債であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ロ 当該社債等が新設分割設立株式会社の新株予約権であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ 当該社債等が新設分割設立株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項
新設分割の場合の対価は、
① 株式
② 社債
③ 新株予約権
④ 新株予約権付社債
のいずれかに限定されており、それ以外のものを対価とすることはできない。
株式については、「交付する」と規定されており、設立会社の株式は必ず交付する必要がある。
以上、会社分割ハンドブック P196参照
設立会社または承継会社もしくは承継会社の100%親会社の株式を会社分割の対価とすることが税務上の適格会社分割の要件の1つとされており、会社分割の対価としてこれらの株式以外のものを用いる場合には、税務上、適格会社分割とならない点に留意が必要。(同 P127)
吸収分割のケースで、分割対価がない場合でも、分割対価の要件を満たすことはできるが、
① 会社分割直前に承継会社が分割会社の自己株式を除く全発行済株式を直接保有しているとき
② 会社分割直前に分割会社が承継会社の自己株式を除く全発行済株式を直接保有しているとき
③ 分割会社と承継会社とが株式保有割合も含め株主の構成が共通するとき
に限り、分割対価の要件が満たされる。
ただ、承継会社または承継会社の100%親会社の株式以外の資産が少しでも分割対価に含まれれば、分割対価の要件は満たされないことになり、例外は一切認められない。
なお、分割対価が会社分割の効力発生日に分割会社の株主に交付される場合には、かかる分割対価は分割会社の各株主が有する分割会社の株式数の割合に応じて交付されることも、分割対価の要件において要求される。(同 P692)
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸