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代表取締役の死亡と解散登記

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取締役会設置会社
代表取締役 A
取締役 BC


代表取締役Aが死亡(未登記)したため、会社を解散することにした。

株主全員出席で株主総会を開催、議長は株主総会で選出し、Aの死亡により事業継続が困難を理由として解散決議、清算人としてBを選任。

清算人Bが申請人で、
代表取締役A死亡登記
解散、清算人選任登記

は受理される。(商業・法人登記実務相談事例1000問 P348、平取締役の死亡のケースについては、P326)

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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