BLOG

公告期間の末日が土曜日の場合

民法
第142条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

期間の末日が土曜日の場合については明示されていませんが、その他の休日に当たるときに該当するという解釈が有力です。よって、月曜日が休日でなければ、翌々日の月曜日に期間が満了することになります。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP