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毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合

定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の贈与財産の価額の合計額が110万円以下であれば、暦年課税に係る基礎控除額または相続時精算課税に係る基礎控除額以下であるため、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。

ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約(約束)をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。

No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁

「たまたま」毎年贈与をおこなっていたのであれば連年贈与となり、毎年の贈与額は110万円以下なので、贈与税は課税されないが、毎年100万円を10年間にわたって贈与するという定期贈与の取り決めが「あらかじめ」あった場合は、取り決めをした年に1000万円の贈与があったものとして、1000万円に対して贈与税が課税される。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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