特例有限会社(株主A)
取締役 ABC
代表取締役 A
監査役 D
Aが死亡し、株式は全てXが相続した。
Xを代表取締役としたい。
A死亡により、BCの代表権は当然には回復しない。
cf. 代取が退任したときの残存平取締役の代表権
BCDは欠席で全員出席総会、Xを議長と定め、
cf. 株主総会の議長となりうる資格
Xを取締役に選任すると、Xは当然に代表権を有する取締役となるかと思ったらそうでもないらしいので、次の議案で、Xを代表取締役に選定し、議長・出席代表取締役・議事録作成者はXで、Xの個人実印のみを押印。
無事登記完了。複合的な論点が絡んで面白いですね。
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸