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解散公告は解散決議より後しかダメ

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債権者保護手続が決議前でも可能な組織再編が頭に染みついて、解散公告も、決議前になんでできないの?って思ったら、条文上そうなってるんですね。

ちなみに、決議日当日の官報に公告することはオススメできない、と官報社の人に言われて、通常どおり、決議日の翌営業日の官報に公告することにしました。

理論上は、官報が発売される午前8時半より前に解散決議をしたら問題なさそうですけどね。

会社法
(清算の開始原因)
第475条 株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
一 解散した場合(第471条第4号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
三 株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

(債権者に対する公告等)
第499条 清算株式会社は、第475条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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