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代表取締役等住所非表示措置

① 株式会社の設立登記
② 管轄外本店移転登記
③ 代表取締役の就任又は重任の登記
④ 代表取締役の住所変更登記

などの登記申請と同時に申し出る必要がある。

謄本には、最小行政区画までしか記載されない。

申出をする場合、登記の申請書の「その他の申請書記載事項」に、
・代表取締役等住所非表示措置を希望する旨
・代表取締役等住所非表示措置の対象となる者の資格、氏名及び住所
・申出に当たって添付する書面
を記載する。

下記の者につき、代表取締役等住所非表示措置を講ずるよう申し出ます。
「資格」代表取締役
「住所」京都市左京区田中南大久保町1番地74
「氏名」山森貴幸
なお、申し出るに当たって、
・登記の申請を受任した資格者代理人において株式会社の本店所在場所における実在性を確認した書面(PDF)
・個人番号カードの写し
・登記の申請を受任した資格者代理人が犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)の規定に基づき確認を行った実質的支配者の本人特定事項に関する記録の写し
を添付します。


みたいな感じ。

申請書の、「申請人の代表取締役の住所欄」と「登記すべき事項の代表取締役の住所欄」は、最小行政区画で止めないで住所を全部記載して申請する。

登記の申請を受任した資格者代理人において株式会社の本店所在場所における実在性を確認した書面は、当該資格者代理人において当該株式会社の本店所在場所における実在性を確認した日時及び具体的な方法等を記載した当該資格者代理人の職印を押印した書面等が該当する。
職印証明書までは添付不要、電子署名したPDF添付でもOK。(京都地方法務局確認済み、実証済み)

代表取締役等の住所等を証する書面は、住民票の写し、戸籍の附票の写しのほか、運転免許証や個人番号カード等の写しであって、当該代表取締役等が原本と相違ない旨記載し、記名したものが該当する。

株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面は、資格者代理人(司法書士又は司法書士法人に限られる。)が犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第4条第1項の規定に基づき確認を行った本人特定事項の証明書が例示されているところ、同法第6条の規定に基づき作成及び保存される確認記録の写しがこれに該当する。押印は不要。(実証済み)

注意が必要なのは、住所非表示措置が講じられている代表取締役等であって、当該代表取締役等の住所に変更がある登記を申請する場合には、改めて非表示措置の申出が必要となる。

委任状の委任事項に、
代表取締役 山森貴幸の住所変更登記申請に伴い、代表取締役 山森貴幸(住所:京都市左京区田中南大久保町1番地74)の住所非表示措置の申出手続きに関する一切の件
を入れる。

犯収法
(取引時確認等)
第4条 特定事業者は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務のうち同表の下欄に定める取引を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。
一 本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。)
二 取引を行う目的
三 当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容
四 当該顧客等が法人である場合において、その事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者があるときにあっては、その者の本人特定事項
(確認記録の作成義務等)
第6条 特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
2 特定事業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、7年間保存しなければならない。

商業登記規則
第31条の3 株式会社の設立の登記、本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記代表取締役若しくは代表執行役の就任若しくは住所変更による変更の登記、清算人の登記又は代表清算人の就任若しくは住所変更による変更の登記の申請をする者は、当該登記により登記簿に住所を記録すべき代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所が記録される登記簿に係る登記事項証明書又は登記事項要約書に、当該住所につき行政区画以外のものを記載しない措置を講ずるよう申し出ることができる。
この場合においては、登記の申請書に代表取締役等住所非表示措置を講ずべき代表取締役等の氏名及び住所を記載するとともに、金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられているものを除き、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書面を添付しなければならない。

一 上場会社以外の株式会社(代表取締役等住所非表示措置が講じられていない株式会社に限る。) 次のイからハまでに掲げる書面

イ 登記の申請がその代理を業とすることができる代理人によってされた場合において当該資格者代理人が当該株式会社の本店がその所在場所において実在することを確認した結果を記載した書面又は当該株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便若しくは信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして法務大臣の定めるものにより送付されたことを証する書面

ロ 代表取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該代表取締役等が原本と相違ない旨を記載した謄本を含む。)。ただし、登記の申請書に当該証明書を添付した場合を除く。

ハ 登記の申請が資格者代理人によってされた場合において当該資格者代理人が犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第4条第1項の規定により確認を行った当該株式会社の実質的支配者の本人特定事項(同法第4条第1項第一号に規定する本人特定事項をいう。)を記載した書面その他の当該株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面。
ただし、当該株式会社について商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則第7条に規定する実質的支配者情報一覧の写し(当該登記の申請の日の属する年度又はその前年度に同告示第二条の申出をしたものに限る。)の交付又は同告示第2条の申出がされており、かつ、その旨が登記の申請書に記載された場合を除く。

二 上場会社以外の株式会社(既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている株式会社に限る。) 代表取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書。ただし、登記の申請書に当該証明書を添付した場合を除く。
三 上場会社(代表取締役等住所非表示措置が講じられていない株式会社に限る。) 金融商品取引所に当該株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面

2 登記官は、前項の申出があった場合において、当該申出が適当と認めるときは、代表取締役等住所非表示措置を講ずるものとする。

3 代表取締役等住所非表示措置が講じられている株式会社の登記の申請があった場合において、代表取締役等住所非表示措置が講じられている代表取締役等の住所と同一のものを登記するときは、登記官は、当該代表取締役等の住所につき、引き続き代表取締役等住所非表示措置を講ずるものとする。

cf. 法務省:代表取締役等住所非表示措置について
cf. 通達

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