公正証書遺言は、公証人役場で原本が保管されているので、手元の正本と謄本を破棄しても意味がありません。
公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも可能ですが、自筆証書遺言の要件を満たす必要があるのと、紛失のリスクがありますので、公正証書遺言を撤回するときは、公正証書遺言の方式によるのが無難です。
撤回遺言の公証人の基本手数料は、1万1,000円です。その他、紙代等がかかります。(本旨、本旨外、末尾で証書枚数3枚、正本謄本各750円で、合計1万2,500円でした。)
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸