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剰余金の資本組入れ(2)

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その他利益剰余金又はその他資本剰余金を減少させるときは、債権者保護手続は不要。
株主総会の普通決議で、その日に効力を発生させることも可能。
定時株主総会に限らず、臨時株主総会でも行うことができる。

株主総会の決議事項は、
① 減少する剰余金の額
② 資本金の額の増加がその効力を生ずる日


資本金に組み入れることのできる剰余金は「その他資本剰余金」だけでなく、「その他利益剰余金」も組み入れることが可能。会社計算規則の改正で(平成21年4月施行)、利益準備金やその他利益剰余金も資本金に組み入れることができるようになった。(会社法務書式集 P237、会社法法令集 P579)

委任状の委任事項
令和7年2月10日剰余金の資本組入れに係る変更の登記申請に関する一切の件

cf. 剰余金の資本組入れ

会社計算規則
(資本金の額)
第25条 株式会社の資本金の額は、第一款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
一 法第448条の規定により準備金の額を減少する場合(同条第1項第二号に掲げる事項を定めた場合に限る。) 同号の資本金とする額に相当する額
二 法第450条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第1項第一号の減少する剰余金の額に相当する額

会社法
(資本金の額の増加)
第450条 株式会社は、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 減少する剰余金の額
二 資本金の額の増加がその効力を生ずる日

2 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
3 第1項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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