商工中金の根抵当権抹消で、登記済証を紛失、事前通知制度を利用しました。
解除証書と委任状は、支配人の会社実印を押印いただき、支配人の印鑑証明書原本もいただきました。
事前通知は、書面申請かオンライン申請かを問わず、書面(事前通知書)で送付されます。
事前通知書の送付先は、原則本店になりますが、登記実務上、申出をすれば、支配人を置いた営業所に送付してくれます。
申請情報の「その他事項」欄に、
事前通知書は支配人を置いた営業所へ送付願います。
送付先 京都市〇〇(株式会社〇〇 京都支店)
と記載し、付箋にもその旨書いておきました。
ちなみに、申出をすれば支配人を置いた営業所に送付してくれる、という法的根拠はありません。
cf. 商工中金の(根)抵当権抹消
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸