調停調書の記載で、相続分譲渡証書は添付不要
調停調書に相続分の譲渡の事実が書いてあれば、相続分譲渡証書は添付無しで登記が完了しました。相続分譲渡証書と印鑑証明書は裁判所に提出すると返却してもらえないし、相続人等は家裁で審査され尽くされているので、登記申請書の内容の要件事実が調停調書に書いてあれば問題無いという感じですかね。cf. 遺産分割調停調書による相続登記※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸