登記所に印鑑を提出した代表取締役の辞任(登記所に印鑑を提出した者がない場合にあっては、各代表取締役の辞任)については、辞任届に押された印鑑(実印)についての市区町村長の発行した印鑑証明書も、添付書面となる。ただし、当該辞任届に、当該代表取締役が登記所に提出した印鑑が押印されているときは、印鑑証明書は不要である。
市区町村長の発行した印鑑証明書の添付が著しく困難な場合、例えば、代表取締役の辞任届は受領したものの、上記印鑑証明書を受領する前に当該代表取締役が死亡した場合などには、その旨の上申書及び当該代表取締役の戸籍謄抄本等の添付をもって、上記印鑑証明書に代えることができる。(ハンドブック P420)
商業登記規則
(添付書面)
第61条8項 代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者がある場合にあって当該印鑑を提出した者に限り、登記所に印鑑を提出した者がない場合にあっては会社の代表者に限る。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、登記所に印鑑を提出した者がある場合であって、当該書面に押印した印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
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司法書士 山森貴幸