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取締役会設置会社の本店移転

取締役会設置会社においては、株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。

なので、定款に本店移転に関しての決議機関についての条項が無ければ、
管轄内本店移転 ⇒ 取締役会決議(株主総会決議ではダメ)
管轄外本店移転 ⇒ 株主総会決議+取締役会決議(株主総会決議のみはダメ)

です。

具体的移転先と移転時期は、取締役会でしか決議できないからです。

京都市左京区田中南大久保町1番地74
⇒ 大阪市ヤマモリ町1番1号

に本店移転する場合、

株主総会で、
第1号議案 定款一部変更の件
(定款の本店の所在地を京都市から大阪市に変更)
第2号議案 本店移転の件
(具体的移転先と移転時期を決定)
を決議しても、別途取締役会議事録が必要になります。

株主総会で、
第1号議案 定款一部変更の件
(定款の本店の所在地を大阪市ヤマモリ町1番1号に変更)
を決議しても、別途取締役会議事録が必要になります。
2号議案で、移転時期を決議しても、同様です。

京都市左京区田中南大久保町1番地74
⇒ 京都府宇治市大久保町北ノ山24-1

に本店移転する場合、

株主総会で、
第1号議案 定款一部変更の件
(定款の本店の所在地を京都市から京都府宇治市に変更)
第2号議案 本店移転の件
(具体的移転先と移転時期を決定)
を決議しても、別途取締役会議事録が必要になります。

株主総会で、
第1号議案 定款一部変更の件
(定款の本店の所在地を京都府宇治市大久保町北ノ山24-1に変更)
を決議しても、別途取締役会議事録が必要になります。
2号議案で、移転時期を決議しても、同様です。

京都市左京区田中南大久保町1番地74
⇒ 京都市上京区ヤマモリ町1番地

に本店移転する場合、

定款で本店所在地を京都市左京区田中南大久保町1番地74と定めていて、

株主総会で、
第1号議案 定款一部変更の件
(定款の本店の所在地を京都市上京区ヤマモリ町1番地に変更)
を決議しても、別途取締役会議事録が必要になります。
2号議案で、移転時期を決議しても、同様です。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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