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株主総会決議で管轄内本店移転

取締役会非設置会社で、管轄内本店移転。
取締役決定書で登記するのが一般的ですが、取締役会非設置会社の株主総会は万能の機関なので、株主総会で決議して、株主総会議事録のみで登記することも可能。

取締役会非設置会社が定款変更を伴わない本店移転(同一市町村内への移転)の決議を取締役の決定ではなく、株主総会で移転年月日を含めて行うことは可能でしょうか。
⇒ 株主総会で決議することは可能と考えます。(商業・法人登記実務相談事例1000問 P261)

会社法
(株主総会の権限)
第295条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。

cf. 本店移転登記の添付書類

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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