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1人役員が辞任後、役員就任

代表取締役 A
株主 B

Aが辞任届を提出、Bを代表取締役にする。

株主総会には当然Aは欠席なので、全員出席総会、議長・出席代表取締役・議事録作成者は全てB、席上就任承諾で、Bの個人実印を押印して印鑑証明書を添付すれば、就任承諾書と議事録の印鑑証明書は全部クリア。

辞任届を会社が受け取った時点で、Aは、権利義務取締役兼権利義務代表取締役となり、B就任により、員数に満ちた後任者の就任で権利義務が解消し取締役辞任、前提資格喪失で代表取締役退任の登記ができる。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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