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1人役員が辞任後、役員就任

代表取締役 A
株主 B

Aが辞任届を提出、Bを代表取締役にする。

株主総会には当然Aは欠席なので、全員出席総会、議長・出席代表取締役・議事録作成者は全てB、席上就任承諾で、Bの個人実印を押印して印鑑証明書を添付すれば、就任承諾書と議事録の印鑑証明書は全部クリア。

辞任届を会社が受け取った時点で、Aは、権利義務取締役兼権利義務代表取締役となり、B就任により、員数に満ちた後任者の就任で権利義務が解消し取締役辞任前提資格喪失で代表取締役退任の登記ができる。

ちなみに、Aが4月10日に辞任届を提出し、Bを選任し就任したのが4月11日の場合、権利義務取締役の辞任日は、過去における辞任の日となるので、4月10日辞任となり、権利義務代表取締役の退任日についても同様に考えるので、4月10退任となる。(ハンドブックP418,419参照)

権利義務該当の効果については、退任登記申請が許されないだけで、任期満了退任、辞任の効果自体は何の制約もなく、当然に発生している点に注意が必要で、権利義務代表取締役の前提資格喪失日は、4月11日ではなく、4月10日である。

cf. 権利義務代表取締役になるか否かの基本
cf. 権利義務代表取締役について

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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