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証券会社の株式を株式のまま相続

証券会社にある被相続人の株式を、株式のまま相続人に相続させる場合、その相続人名義の同じ証券会社口座へ移管させることが必要です。他の証券会社口座へは移管できません。

なので、相続人が同じ証券会社口座を持っていない場合は、口座開設の手続きが必要になります。

他の証券会社で保有したい場合は、相続移管後、預け替えの手続きが必要ですね。

cf. 遺産である株式の証券会社間での移管

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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