BLOG

本店所在場所の決定

設立会社の本店の具体的な所在場所の決定については、合併契約・新設分割計画にその定めがない場合には、新設合併消滅会社・新設分割会社の業務執行の決定機関がこれを定める。この場合には、新設合併又は新設分割による設立登記の申請書には、登記実務上、取締役会議事録又は取締役決定書を添付する。(ハンドブック P578-579,P581,P585)

なので、本店所在場所は、新設合併契約書・新設分割計画書に定めておくとその後の手続が楽となる。(商業登記全書 組織再編の手続 P325)

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP