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種類が複数の新築建物の登録免許税計算

所有権保存登記の登録免許税の計算のために、土地家屋調査士に、種類別面積証明書を発行してもらいましょう。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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