取締役会設置会社で、
定款の本店所在地の規定
京都市左京区田中南大久保町1番地74
となっており、
京都市上京区ヤマモリ町1番地
に本店移転する。
株主総会で、定款規定を京都市に変更して、取締役会で、本店所在場所と移転時期を決議する。
この場合、定款変更にかかる株主総会議事録の添付は無しでも登記は通る。(実証済み)
法務局としては、定款には、最小行政区画で規定されていると見てくれるから。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸