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所在場所まで定款に記載があるときの本店移転

取締役会設置会社で、

定款の本店所在地の規定
京都市左京区田中南大久保町1番地74

となっており、
京都市上京区ヤマモリ町1番地
に本店移転する。

株主総会で、定款規定を京都市に変更して、取締役会で、本店所在場所と移転時期を決議する。

この場合、定款変更にかかる株主総会議事録の添付は無しでも登記は通る。(実証済み)
法務局としては、定款には、最小行政区画で規定されていると見てくれるから。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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