帳簿価額の総額とは、配当「総株式数」と配当「総金額」のどちらを記載するのか。
商業・法人登記実務相談事例1000問によると、「総金額」を記載するとのこと。
分割会社から社外流出する資産(=新設子会社株式=分割した純資産)の簿価金額を記載する。(P484-485)
会社法
(剰余金の配当に関する事項の決定)
第454条 株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額
二 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
三 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸