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新設分割の登記期間の起算点

株式会社を設立する新設分割をしたときは、会社法924条1項所定の日(全手続の終了日が基本)から2週間以内に、その本店所在地において、新設分割をする会社については変更の登記をし、新設分割により設立する会社については設立の登記をしなければならない。(商業登記全書 組織再編の手続 P341)

新設分割による株式会社の設立登記申請書の登記の事由は、令和〇年〇月〇日新設分割の手続終了となるが、「令和〇年〇月〇日」には、登記申請が可能になった最後の日を記載する。会社法924条1項所定の日が原則である。(商業登記全書 組織再編の手続 P345)

しかし、新設分割をする株式会社が定めた日って、どうやって分かるんだろう。
添付書類は必要なのか。新設分割計画書にも新設会社成立日は任意的記載事項だし。
きっと株式会社設立登記の際の会社法911条1項と同じく、申請書(又は委任状)に記載した年月日を自己申告として、新設分割をする株式会社が定めた日として見てくれるのだろう。念のため、新設分割計画書には新設会社成立日をできるだけ記載するようにしてます。

(新設分割の登記)
第924条 一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その本店の所在地において、新設分割をする会社については変更の登記をし、新設分割により設立する会社については設立の登記をしなければならない。
一 新設分割をする会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
イ 第805条に規定する場合以外の場合には、第804条第1項の株主総会の決議の日
ロ 新設分割をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
ハ 第805条に規定する場合以外の場合には、第806条(反対株主の株式買取請求)第3項の規定による通知又は同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
ニ 第808条第3項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知又は同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
ホ 第810条(債権者の異議)の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
ヘ 新設分割をする株式会社が定めた日(二以上の株式会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする株式会社が合意により定めた日)

(株式会社の設立の登記)
第911条 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない。
一 第46条第1項の規定による調査が終了した日
二 発起人が定めた日

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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